こんにちは!夫婦一緒に1年間の育休を取得しているUmiです。
今回は、「出産/育児に関わる休業|男女の5つの違い」についてまとめました。
この記事では出産/育児に関わる休みとして、有休→(産前休→産後休→)育休の流れを想定しています。
この記事は次のような方の参考になると思いますので、ぜひご覧ください。
- 出産・育児に関わるお休みについて男女での違いを知りたい方
- 夫婦で育休をどのように取るか検討している方
- 男性の育児に関する休暇の情報を知りたい方
男女で違う5つの点
結論から言うと、次の5つの点が異なります。
違い | 男性 | 女性 |
休業の流れ | (有給休暇) →育児休業 | (有給休暇) →産前休業 →産後休業 →育児休業 |
休業の開始日 | 育児休業開始日 =出産予定日/出産日 | 産前休業開始日 =出産予定日の42日前 |
休業可能日数 (子供が1歳まで の休業を想定) | 365日±α (α:出産予定日と出産日のずれ) | 407日±α (α:出産予定日と出産日のずれ) |
休業時に 取得する 有休日数 | 想定よりも短くなる可能性あり (出産日が予定よりも早い場合) | 予定日数から変わる可能性は低い |
産後の休業 給付金支給額 | 産後180日まで月額の67%、 それ以降は月額の50% | 産後58日+180日まで月額の67%、 それ以降は月額の50% |
それでは、一つずつ見ていきましょう。
✧ 最後に休業の流れ(スケジュール)について具体例を載せています。細かい説明が不要な方は、『具体的な3つの例』をご覧下さい。
休業の流れ
女性は産前・産後・育児休業のお休みを取得できるのに対し、男性は産前/産後休業がありません。したがって、取得できるお休みは、有休休暇と育児休業のみとなります。
後述しますが、男性の育児休業が始まるのは、奥さんの『出産予定日』か『出産日』のどちらかの早い日にちとなります。このため、出産前の奥さんをサポートしたい男性や、予定日前の急な出産に対応したい男性は、出産予定日の前に有休を取得する必要があります。
なお、正常な出産(正産期)は妊娠37週~41週となります。出産予定日は40週0日なので、予定日よりも早く生まれる可能性は十分にあります。
やや昔のデータになりますが、2014年度の355施設における分娩週数をまとめたデータ*1によると、正産期において37週から39週の間に分娩した人は68.4%(17.1%+25.1%+26.2%)になります。つまり、大体3人中2人は予定日よりも前に出産していることがわかります。
奥さんが産気づくタイミングに寄り添っていたいという旦那さんは、予定日前に有休を充てる事をおすすめします。
休業の開始日
休業の開始日について、女性は産前休業開始日であるのに対して、男性は育児休業の開始日になります。
男性の育児休業は、『①出産予定日』もしくは『②出産日』の早い方から開始できます。
つまり、出産予定日よりも実際の出産日が遅くなっても、男性は出産予定日から育休に入れます(上図①)。
『出産日が予定より遅れて、有休が足りなくなる!』ということはないので、ご安心を。
休業可能日数
子供が1歳になる日に復帰する場合、休業可能日数は男性が365日+α、女性が407日(42日+365日)±αとなります。αは出産予定日と出産日の差分です。
男性には産前休業がないため、休業可能日数は女性よりも短くなります。
また、出産日が予定日より早まっても、男性は休業可能日数が減ることはありません(出産予定日から育休開始可能となるため)。一方、女性はその差分の産前休業日数が減るため、休業可能日数も減ることになります。
出産予定日と出産日のずれについては、のちほど具体例で説明します。
休業時に取得する有休日数
男性は休業直前に取得する有休日数が、想定よりも短くなる可能性があります。一方、女性はこの可能性は低いです。
女性は、出産日が予定日からずれると産前休業の日数が変わります。産前休業は、出産予定日の42日前である妊娠34週から開始できます。産前休業直前に有休を取得しても、34週よりも前に出産することは少ないので、取得する有休日数が変動する可能性は低いでしょう。
一方男性は、出産日が予定よりも早まると、出産日が育児休業開始可能日となるため、有休を予定していた日に育児休業を取得することができます。育児休業を取得することを選択した場合は、有休取得日数が予定より減ることになります。
長期の育休を取る場合は、余っている有休を休業前に消化する方が多いと思います。男性は取得する有休日数が予定よりも減る可能性があることを念頭に、プランニングすることをおすすめします。
私の夫は出産予定日前に18日間の有休をとりました。有休と休日を合計すると26日間の休みになりました。有休だけでなく休日も加わるので、思ったよりも長い休みが取れます!
私は産前休暇を取っていたため、夫婦一緒にお休みを過ごすことができました。夫婦だけの貴重な時間ができ、良い思い出を作ることができました♪
産後の給付金支給総額(同じ給料を想定した場合)
出産後のお休みに関して、男性は育児休業を、女性は産後休業+育児休業を取得できます。
産後休業中は月額の67%の給付金が支給され、育児休業では男女ともに開始後180日まで月額の67%、それ以降は月額の50%が支給されます。
男性には産後休業がない分、女性よりも給付金支給額が月額の50%になるまでの日にちが早く、産後にもらえる給付金支給総額の割合は女性よりやや少なくなります。
具体的な3つのスケジュール例
子供の1歳の誕生日に復帰するスケジュールで、最大限お休みを取ることをイメージした具体例を3パターン紹介します。
① 出産予定日と出産日が同じ
出産予定日に生まれたときのスケジュールは次の通りです。
出産予定日ピッタリに生まれる確率は5%程度といわれています。
前述したとおり、出産日は正産期の妊娠37~41週に主に分布しているため、多くの場合は予定日からずれた出産になります。
② 出産予定日よりも出産日が1週間早い
出産予定日よりも1週間早く生まれたときのスケジュールです。
女性は、産前休業期間が予定日数よりも1週間短くなり、
男性は、有休期間が予定日数よりも1週間短くなります。(育休開始日を遅らせて、有休期間を予定通りにすることも可能です。)
③ 出産予定日よりも出産日が1週間遅い
出産予定日よりも1週間後に生まれたときのスケジュールです。
女性は、産前休業期間が予定日数よりも1週間長くなります。
男性は、育児休業期間が予定日数よりも1週間長くなります。有休の日数は予定通りです。
さいごに
以上、「出産/育児に関わる休業|男女の5つの違い」でした!
他にも育休に関する記事を書いていく予定ですので、良ければご覧ください。
みなさんの素敵なライフスタイル実現へ、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです!
ではまた♪